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特定技能制度

特定技能制度とは

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

データ入力

受け入れ可能職種

特定技能外国人を受け入れる分野は、2019年現在、全部で14分野と定められています。これは、国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野で、外国人の受け入れによって不足する人材の確保を図るべき分野として「特定産業分野」と呼ばれています。

介護業・ビルクリーニング業・素形材産業・産業機械製造業・電気、電子情報関連産業・建設業・造船、舶用業・自動車整備業・航空業・宿泊業・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業

在留資格について

外国人が日本に在留するためには、その目的を地方入国在留管理官署に申請し、在留資格の認定を受ける必要があります。在留資格「特定技能」には、以下の2種類があります。

特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留機関

上限:通算で5年まで

家族帯同

不可能

日本語力

生活・業務上必要なレベル(試験有)

受入分野

14分野

更新時期

4か月、半年または1年に1回

技能水準

相当程度(試験有)

支援機関

支援の対象

特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留機関

上限なし

家族帯同

可能(配偶者・子)

日本語力

試験不要

受入分野

建設業と造船・舶用工業の2分野

更新時期

半年、1年または3年に1回

技能水準

熟練が必要(試験有)

支援機関

支援の対象外

「特定技能」と「技能実習」の違い

新しい外国人材の受け入れ制度である「特定技能」と、今までの「技能実習制度」どちらも似た在留資格と思われがちですが、実際には全く異なります。主な違いは以下の通りです。

特定技能:2018年に新たに制定された特定技能制度は、日本の人材不足を背景とした「労働力の獲得」が主な目的です。

在留機関

通算5年

入国試験

技能、日本語能力を試験等で確認

監理団体

なし

人数枠

あり(介護分野、建設分野を除く)

転籍・転職

同一の業務区分内等において転職可能

技能水準

相当程度の知識又は経験が必要

送出機関

なし

支援機関

あり

活動内容

専門的・技術的分野

技能実習:OJTによって日本の技能を発展途上国に伝える「国際貢献」という観点から制度がスタートしています。

在留機関

1・2・3号の合計で最長5年

入国試験

なし

監理団体

あり

人数枠

常勤職員の総数に応じた人数枠あり

転籍・転職

原則不可

技能水準

なし

送出機関

外国政府の推薦又は認定を受けた機関

支援機関

なし

活動内容

非専門的・技術的分野

踊り場での会話

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